最低賃金改正のお知らせ

静岡県内の事業所で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、平成26年10月5日から、時間額765円となりました。特定の産業には、産業別の最低賃金も定められていますので、下記ホームページをご覧ください。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(054-254-6315)又は労働基準監督署(053-456-8147)まで。
静岡労働局ホームページ(http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)