平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

 

これまで個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方が対象とされていた記帳と帳簿書類の保存制度は、平成26年1月から所得の合計額にかかわらず、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となります。
なお、この記帳と帳簿書類の保存制度につきましては、所得税の申告が必要ない方も対象となります。
詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/kichokakudai2.pdf)に掲載されていますので、ご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。