1.支給要件の確認方法の緩和
生産量が前年同期又は直前3か月と比較して5%以上減少していることという生産量要件について、これまでは生産量でみることを原則としておりましたが、今後は「売上高又は生産量」のどちらの指標を用いても構いません。
2.休業等(休業及び教育訓練)規模要件の廃止
暦日又は賃金締切期間における休業等を行った日の延日数が所定労働延日数の20分の1以上である必要がありましたが、要件を廃止し、休業等日数に応じて助成いたします。
3.支給限度日数の引き上げ
3年間で300日(最初の1年間で200日を限度)
※連続した利用が可能です。
3年間で200日(最初の1年間で100日を限度)
※制度利用後1年間を経過するまでの期間は再度制度を利用することができませんでした。
《改正前》
3年間で200日(最初の1年間で100日を限度)
※制度利用後1年間を経過するまでの期間は再度制度を利用することができませんでした。
《改正後》
3年間で300日(最初の1年間で200日を限度)
※連続した利用が可能です。
4.短時間休業
短時間休業を実施する場合は対象労働者全員について1時間以上、一斉に行う必要がありましたが、対象労働者毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象といたします。
厚生労働省のチラシです
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【資料】(PDF文書 495.9kB)