★労働保険(労災保険と雇用保険)
従業員を1人でも使用する事業主は、どのような業種でも、すべて労働保険が適用されるので手続きをしなければなりません。
雇用保険料は、事業主と従業員がそれぞれ負担しあいます。
★労働保険事務組合とは?
労働保険(労働保険と雇用保険)への加入手続や保険料の納付手続、雇用保険の被保険者に関する手続きなどの労働保険事務の処理は、専門の担当者を置くことのできない中小企業の事業主の事務の負担を軽減するため、中小事業の事業主を構成員とする事業協同組合、商工会・商工会議所などの事業主の団体が、労働大臣の認可を受け事業主に代わって労働保険事務の処理をするのが労働保険事務組合です。
★事務処理委託内容
労働保険事務組合は、事業主に代わってハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署への事務手続、労働保険料の申告・納付、及び雇用保険の資格取得・喪失等の手続きを行います。
★事務委託のメリット
労働保険の事務手続きがわからない。
人手不足で事務処理の担当者がおけない。
関係官庁にわざわざ出かけるのがわずらわしい。
労働保険の年度更新がむずかしい。
事業主及び家族従事者も労災保険に加入したい。
↓そんな方は…
@ 事業主の方々の事務処理が軽減されます
A 事業主及びその家族従業者は、事務組合に委託することにより
労災保険に加入する事ができます
B 保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます
★委託できる事業主
金融、保険、不動産、小売、サービス業では 50人以下
卸売り業では 100人以下
その他の事業では 300人以下
新居町商工会(TEL 594−0634)へお問い合わせください
「平成19年度労働保険」年度更新を行う時期となりました
賃金等の報告の提出期限は
平成19年 4月 5日(木)です
皆様の事業所に提出書類が届きましたら 早期提出にご協力下さい
「年度更新のしおり」をご参照下さい
↓
【資料】(PDF文書 783.1kB)