消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置について

静岡県では、消防団員の確保と活動の充実を図るため、一定の要件を満たした消防団員を雇用する事業所の事業税を軽減する「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」の一部が改正され、平成28年4月1日から施行されております。

1.対象

以下の要件を満たす、知事の認定を受けた法人(資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人又は出資金の額が1億円を超える特別法人に限ります。)又は個人となります。

(1)県内に事業所等を有し、かつ当該事業所等のすべてが県内市町の「消防団協力事業所表示制度」の認定を受けていること。

(2)県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が1人以上(出資金の額が1億円を超える特別法人にあっては3人以上)いること。

(3)消防団活動に配慮した規程(就業規則等)を整備していること。

 

 2.適用税目と期間

(1)法人事業税

  平成24年4月1日から平成31年3月31日までの間に終了する各事業年度の事業税

(2)個人事業税

  平成24~30年の所得に対して課税する平成25年度~31年度の事業税の事業税

 3.控除内容

  事業税の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度)

 詳しくは静岡県のホームページをご覧ください。